コーポレート・ガバナンス
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスを経営の最重要課題として認識し、経営の効率化、意思決定の迅速化を図るとともに、法令遵守および経営の透明性を確保することを基本方針としております。
この基本方針に基づき、内部統制システムの整備、「大和ハウスグループ企業倫理綱領」および「コンプライアンス・マニュアル」によるリスクへの迅速な対応、コンプライアンス体制の強化、および情報開示委員会の検証に基づく適正な情報開示による経営の透明性の確保に取り組んでおります。
内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
基本的な考え方
内部統制システムは会社業務の適法性、効率性を確保する重要なシステムであると位置づけ、会社を取り巻く環境の変化に応じて見直しを行い、その改善、整備を進めております。
整備の状況

当社が取締役会において決議しました「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するために必要なものとして法務省令で定める体制」に関する方針は下記のとおりであります。(平成22年4月30日改定)
- 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
- 取締役は、会社経営に関する重要事項および業務執行状況を取締役会に報告して情報の共有化を図り、それに関する意見を交換することにより、取締役会による取締役の業務執行の監督を充実させる。
- 取締役会は、取締役会規則に従い取締役会に付議された議案が十分審議される体制をとり、会社の業務執行に関する意思決定が法令および定款に適合することを確保する。
- 代表取締役は、法令もしくは取締役会から委任された会社の業務執行を行うとともに、取締役会の決定、決議および社内規則に従い業務を執行する。
- 取締役を含む役職員が、職務を遂行するにあたり遵守すべき行動基準としての大和ハウスグループ企業倫理綱領のほかコンプライアンスマニュアルを制定し、コンプライアンスマニュアルに違反する行為を未然に防ぐため、会社内部および外部に通報窓口を設ける。
- 役職員に対して、定期的にコンプライアンス研修を実施し、法令および定款の遵守ならびに浸透を図る。
- 役職員に対して、他社で発生した重大な不祥事・事故についても、速やかに周知するほか、必要な教育を実施する。
- 「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に基づき市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切の関係を持たず、毅然とした態度で対応する。
- 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
- 取締役の職務執行に係る文書、その他重要な情報については、法令および文書管理規則ほか社内規則に則り作成、保存、管理する。
- 情報の不正使用および漏洩の防止のためのシステムを確立し、情報セキュリティ施策を推進する。
- 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- 当社グループのリスク管理体制を体系的に定めるリスク管理規程を制定する。
- リスク管理委員長は、リスクの予防に努めるほか、リスク管理規程に基づき想定されるリスクに応じた有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備する。(大規模事故・災害・不祥事の発生時における緊急対策本部の設置等)
- リスク管理委員会の運営を司る部門として総務部内にリスク管理委員会事務局を設置する。
- リスク管理規程に基づき各部門にリスク管理責任者(リスク管理委員)を配置し、各部門において継続的にリスクを監視する。
- 監査部は、監査役と連携して、各種リスクの管理状況の監査を実施する。
- 会社に発生した、または発生する恐れのあるリスクを発見した役職員が直接リスク管理委員会に連絡できる内部通報窓口を設ける。
- 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 取締役会の決定に基づく業務執行については、業務分掌、職務権限規則において、それぞれの分担を明確にして、職務の執行が効率的に行われることを確保する。
- 取締役会は、中期経営計画および事業本部・事業部・支店別の業績目標を設定し、代表取締役および取締役がその達成に向けて職務を遂行した成果である実績を管理する。
- 取締役会を毎月1回以上開催し、重要事項の決定および取締役の業務の執行状況について報告を行い、取締役の職務の執行について監視・監督を行う。
また、職務の執行が効率的に行われることを補完するため、経営に関する重要事項について協議する経営会議を毎月1回以上開催する。
- 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
- 使用人を含む役職員が、職務を遂行するにあたり遵守すべき行動基準としての大和ハウスグループ企業倫理綱領のほかコンプライアンスマニュアルを制定し、コンプライアンスマニュアルに違反する行為を未然に防ぐため、会社内部および外部に通報窓口を設ける。
- 役職員に対して、定期的にコンプライアンス研修を実施し、法令および定款の遵守ならびに浸透を図る。特に、独占禁止法の遵守については、遵守のための確認・監視等の体制を整備するとともに行動規範の徹底を図り、厳正な職務の執行を確保する。
- 当該株式会社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- 子会社管理を所管する部門は、社内規則に従い、子会社の管理、指導を行う。
また、監査部は、子会社が業務の執行において法令・社内規則・大和ハウスグループ企業倫理綱領およびコンプライアンスマニュアルを遵守していることの確認を行う。 - 子会社は、当社との連携・情報の共有を保ちながら、自社の規模、事業内容、その他会社の特質を踏まえて、自律的に内部統制システムを構築することを基本とする。
- 当社および子会社は、財務報告に係る内部統制構築の基本方針および基本計画を策定し、これに基づき有効かつ適正な評価ができるよう内部統制システムを構築し、適切に運用することにより財務報告の信頼性と適正性を確保する。
- 子会社管理を所管する部門は、社内規則に従い、子会社の管理、指導を行う。
- 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
- 監査役の職務を補助するため、会社業務組織から独立した専任組織として監査役室を設け、専任のスタッフ1名以上を配置する。
- 前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項
- 監査役室のスタッフは、監査役の指示に従いその職務を行う。
- 監査役室のスタッフの人事考課については、常勤監査役の報告を受けて行う。
- 監査役室のスタッフの異動については、常勤監査役の意見を聴取して行う。
- 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
- 取締役および使用人は、取締役会等の重要な会議において随時、担当する業務の執行状況について報告を行う。
- 取締役および使用人は、監査役の求めに応じて会社の業務の執行状況について報告する。
- 取締役は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したときは、速やかに監査役に報告する。
- その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- 監査役は、代表取締役と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について意見交換を行う。
- 監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見および情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求める。
- 監査部は、内部監査規則に則り監査が実施できる体制を整備し、監査役との相互連携を図る。
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、大和ハウスグループ企業倫理綱領およびコンプライアンスマニュアルにおいて、反社会的勢力との絶縁および毅然とした態度で組織的に対応することを明記し、その周知徹底を図っております。
反社会的勢力排除に向けた整備状況
総務部は、外部の専門機関による教育、研修に積極的に参加するなど、反社会的勢力に関する情報を収集し、社内に周知するほか、警察や外部の専門機関と緊密に連携し、速やかに対処できる体制を整備しております。






